御津医師会在宅医療連携拠点事業研修会
在宅死への適切な対処能力習得事業講演会
在宅死に出会った時
日時 平成26年12月12日(金)19:30〜21:00
場所 岡山医療センター西棟8階大研修室
演題 「死亡診断と死体検案」
講師 岡山大学法医学教室教授 宮石 智先生
参加
歯科医師、薬剤師、看護師、ケアマネ、岡山県、医師等
(御津)駒越、塚本、大橋、大守、難波晃、森脇、鳥越、山下、深澤、塩田、大森、
連携室:森、 事務局:岡田 計46名
在宅死に出会った時にどう対処すればよいのかを伺いました。
医師法第20条(無診察治療などの禁止)
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付し、自ら主産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案しないで検案書を交付してはならない。但し、診察中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する診断書については、この限りではない。
但しの後の文言の解釈について
診療継続中の患者が受診後24時間以内に診療中の疾患で死亡した場合については、異常がない限り、改めて死後診察をしなくても、死亡診断書を交付することを認めています。これは24時間を超える場合には死体検案書を交付しなければならないという趣旨ではありません。
診療継続中の患者が、診療に係る傷病で死亡したことが予期できる場合であれば、受診後24時間を超えていても、改めて死後診察を行い、生前に診療していた傷病が原因と判断できれば求めに応じて死亡診断書を発行することができます。
問題は異状の有無です。
医師法第21条(異状死体の届出義務)
医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めた時は、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
異状とは外因死・予想外の死・死因不明・明らかに病死とは言えないなどの場合・・約13%程度ある内因子・病死・自然死以外は届け出の対象になり得えます。
死亡診断書が正規で、死体検案書が非正規という事はない、死亡した人を診断(検案)した場合はすべて死体検案書とした方がすっきりする気もします。死体検案書で何ら問題はないのです。
「死亡したとき」は、死亡確認時刻ではなく、死亡時刻を記入します。一部不明の場合でも分かる範囲で記入します。家族や訪問看護師から信頼できる情報があれば参考にしてもよいと思われます。
推定・伝聞・頃という記載はしてよい。あとで間違いに気づけば訂正を申し出て訂正することもできます。
法医学者は性悪説に基づいて行動しているので、家族の善意とか隣人の善意とかをあまり過信しないとのことでした。しっくりこない時には警察に任せることも必要、医師に捜査はできません。
24時間ルールと、死体を診察する、死体を検査して案分するという事の理解が進みました。
(大橋)
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